
事業を始めるにあたり、個人事業主として開業届を出すことにしました、
特に提出をしなくても違反の罰則はありませんが、所得税法上、開業日から1ヵ月以内に提出しなければならないとされています。
また届けを出すことによって、青色申告など税金の優遇を受けたり出来るので、事業を始めようとする方は是非書くことをお勧めします。
ここでは、初めてでもすぐに分かる開業届の書き方について紹介します。
・開業届の入手方法と用意するもの
開業届は、最寄りの税務署の窓口ですぐに受け取ることができます。または、国税庁のサイトからもPDFで取得することができます。
(国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」)
記入にあたって必要になるマイナンバー、事業所の住所、開業日などが分かる書類を手元に用意しておくと、スムーズに記入できます。
・開業届の書き方
開業届の見本を参考にしながら、各項目の記入のしかたを説明します。
(2021年8月現在の情報です)

1,納税地の税務署名、提出日
開業届を提出する所轄の税務署の名称と、提出する日付を記入します。
税務署の名称は以下の国税庁の公式サイトで調べることができます。
提出する日付は、「開業日」から1ヵ月以内とされています(過ぎていても罰則などはありません)。
リンク:国税局・税務署を調べる
2,納税地/上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。電話番号は固定電話または携帯電話の番号を記入します。
納税地は、基本的には生活の拠点となる自宅の場所を示す「住所地」です。住所地のほかに、事業を営むためのお店や事務所がある場合は、「事業所等」を選んで納税地としても構いません。「居所地」は、海外に住んでいて、日本に住所はないものの、活動場所は日本にあるといった場合に選びます。
下段の「上記以外の住所地・事業所等」の欄は、以下のような場合に記入します。
・納税地は自宅にしたいが、事業所は別にある
→「納税地」に自宅の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所を記入
・納税地は自宅ではなく事業所にしたい
→「納税地」に事業所の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入
自宅とオフィスにする場合、「上記以外の住所地・事業所等」には何も記入する必要はありません。
私たちは事業所を納税地(書類等の郵送先)にしたかったので全て記入して提出いたしました。
3,氏名・印・生年月日
フルネームで氏名、押印、生年月日を記入します。
印鑑は個人印でも、屋号印でも構いません。
4,個人番号
マイナンバーカード、または通知カードに記載されているマイナンバーを記入します。
5,職業
職業の欄には特別な決まりはなく、客観的に分かる名称であれば何を書いても構いません。ただし、業種によって、個人事業税の税率が異なる点には注意したほうがいいでしょう。業種ごとの税率は、各都道府県の税金に関するページに記載されています。
リンク:東京都主税局-個人事業税
私たちは後で紹介するサービスの項目に基づいて生活関連サービスとしました。
6,屋号
屋号がなければ空欄のままで構いません。
7,届出の区分
新規開業の場合は「開業」にのみ○をつけ、その他は空欄となります。
8,所得の種類
不動産、山林による所得以外は事業所得にチェックを入れます。
9,開業・廃業等日
開業日は提出日から1ヵ月以内になりますが、いつを開業日とするかについてはきびしいルールはありません。自分が開業したと認識した日や、開業届を出した日でも構いません。
開業した年に青色申告をしたい場合は、開業日から2ヵ月以内と決められていますので、開業日から2ヵ月を過ぎて届け出をした場合は、翌年分の確定申告から適用されます。
10,事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
それぞれ、新規開業の場合は記入不要です。
11,開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届に伴って、青色申告にまつわる書類や消費税にまつわる書類を提出する場合はチェックを入れます。
ちなみに青色申告をしない場合、白色申告といって確定申告の際に簡易な帳簿で申告が可能ですが、
税金の控除など受けられない為、事業をされるなら青色申告をお勧めします。
今は会計ソフトなどを使って簡単に会計処理ができるので私たちは青色申告の申請をしました。

12,事業の概要
職業欄に記入した内容について、より具体的に記載します。
私たちの場合は「生活関連サービス」でしたので、具体的にして「撮影マッチングサイトの運営、関連サービスの提供および関連業務」としました。
例えば職業欄が「飲食店業」なら、事業の概要は「喫茶店での飲食の調理、提供」など、何をするかが具体的に分かるような表記にします。
13,給与等の支払いの状況
家族従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する予定がある場合に記入します。
・従事者数
専従者、使用人、それぞれ雇用する人数を記入します。
・給与の定め方
月給、日給、月給+ボーナスなど、給与の支払い方法を記入します。
・税額の有無
源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックします。給与を支払う場合は基本的に源泉徴収をしますので、「有」になります。
14,源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。その申請書を提出する場合は、「有」にチェックします。
15,給与支払を開始する年月日
従業員に対して、給与を支払う場合にのみ記入します。すでに支払っている場合はその日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入します。
14,に記載した源泉所得税の納期の特例を支払い開始から受けたい場合は、この支払い開始日の前月までに開業届や申請書を提出するようにします。すでに給与を支払っている場合は、提出した日の翌月に支払う給与分から適用されます。
開業届の提出へ
以上のように開業届の記入は意外と簡単なものでした。
記入したもの持って最寄りの税務署に提出をしましたが、あっさりと受領印を頂き開業することが出来ました。
開業届の記入も以下の無料サービスを使うと質問に基づいてフォーマットを作成してくれるものがありますので、是非利用してみて下さい。
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